調停離婚の流れを徹底解説!バツイチになる前に確認すべき注意事項

バツイチ

現在、日本には3200万組を超える夫婦が存在しています。

国内では1年に約60万組を超える夫婦が婚姻し、20万組を超える夫婦が離婚すると言われています。

単純計算で、約3組に1組の夫婦が離婚を選択しているということになります。

平成28年の離婚者数と離婚率参考:人口動態統計の年間推計|厚生労働省

昔と比べると離婚はもはや珍しいものではなくなってきました。

ここでは、国内における「離婚」、とりわけ「離婚調停」について見ていきます。

協議離婚と調停離婚の違い

まず最初に、協議離婚と調停離婚の違いについてご説明します。

簡単に言うと、当事者間での話し合いによる離婚を「協議離婚」、第三者が介入した話し合いによる離婚を「調停離婚」といいます。

両者の違いについて、詳しく見ていきましょう。

協議離婚とは

幸せな未来を想像し、お互いを支え合いながら生きていくことを決めた夫婦。必ずしも思い描いた未来になるとは限りません。

お互いがお互いを尊重できず、我慢の限界を超える時「離婚」という選択肢をとる事になります。

「離婚」と一言で言っても、その種類は複数存在します。一般的に日本国内の離婚を選択した夫婦のうち約87%が「協議離婚」によって離婚に至ります。

この「協議離婚」というものは、字の如く協議=話し合いによって、離婚の条件を煮詰め離婚届けを提出するかたちです。離婚はどちらか一方の意志だけでは成立しません。

夫婦時代に二人で築いてきた持ち家や車、貯金等の財産をどうするのか、子供がいる夫婦はその親権をどちらがもつのか、離婚後の妻の戸籍はどうするのかなど決めなければならない事が沢山あります。

これら離婚によって生じる全ての問題を夫婦やその家族と協議し、双方が納得するかたちで離婚届けを提出するのが所謂「協議離婚」と言われるものです。

調停離婚とは

前項でも述べた通り、離婚はどちらか一方の意志だけでは成立しません。例えば妻が離婚を切り出してきたけれど夫は全く離婚の意志はない場合やその逆のパターンなどです。

また、離婚には双方納得しているけれども条件面で納得できない場合などもあります。子供のいる夫婦などでどちらも親権を主張する場合や、親権の有無には納得していても養育費の額面等で折り合いがつかない場合です。

これらのように離婚に際して双方の意向が食い違い、どちらも妥協できない場合は協議離婚ではなく、調停離婚を選択します。

調停離婚は夫婦の他に調停委員という男女一名ずつの第三者が立ち会って行われます。この調停委員の肩書は様々で、ベテランの弁護士の方や司法書士の先生、引退された校長先生や民生委員の方など多岐に渡ります。俗に言う有識者の方々が担っているのです。

話し合いが進まない夫婦の間に調停委員が入り、お互いから話を聞いたうえで最善の解決策を模索する。それが調停離婚です。

関連記事:離婚前にバツイチ男性が知っておくべき養育費の支払義務や相場について

調停離婚の申し立て


離婚調停を行うには、まず夫婦どちらかからの申し立てが必要になってきます。この申立は居住地を管轄している家庭裁判所へ対して行います。

申立人と相手方

申立てた側を「申立人」、申し立てられた側を「相手方」と呼ぶようになり、今後はこの呼称で進む事になります。

調停離婚で必要になるもの

それではここから調停離婚で用意するべきものについてお話していきます。必要な書類が多いので、事前に準備しておきましょう。

1.裁判所指定様式の離婚調停申立書

家庭裁判所の公式サイトから書式のダウンロードも可能ですし、家庭裁判所へ直接赴いても入手できます。付随書類(家族状況説明書や経緯説明書)なども添付されているので記入例に沿って記入を行います。そこまで複雑な書類ではないので1~2時間もあれば書き終える事が可能です。

2.添付書類

離婚調停申立書に加えて、以下の書類が必要となります。

(1)戸籍謄本(全部事項証明書)
調停申し立て段階では夫婦の状態なので、家族全員が記載されているもので大丈夫です。

(2)年金分割のための情報通知書
将来の年金の分割を求める場合に必要な添付書類になります。逆に年金が必要なければ不要です。
日本年金気候が用意している、年金分割のための情報提供請求書という書式に必要事項を記載し、自分の居住地を管轄する年金事務所に提出します。必要な書類は年金手帳と戸籍謄本の2つになります。

(3)源泉徴収票、所得証明書
これらは養育費の算出や婚姻費用といって別居する夫婦の生活費を請求する場合に必要となってきます。
源泉徴収票は年に1度勤務している会社から、所得証明書は居住地を管轄する区役所や市役所などで取得できます。

3.収入印紙

申立て1件につき収入印紙が1200円分必要になります。離婚調停に加え婚姻費用分担調停も同時に行う場合には1200円×2となります。

4.郵送にかかわる切手代

家庭裁判所との書類のやり取りは基本的に郵送で行われます。これらの郵送に係る切手代は申立人が支払わなければなりません。裁判所によって金額が異なりますので事前に電話を入れ、「離婚調停をしたいのですが、切手はいくら分必要ですか?」と質問して準備したほうが無駄がなくて済みます。

申立後に家庭裁判所と日程調整をする

上記で紹介した書類を家庭裁判所へ郵送すると、いよいよ離婚調停を始められる状態となります。
家庭裁判所に書類が受理されると事件番号の決定や担当調停委員を決めた後、第一回調停期日を決める運びとなります。ほとんどの裁判所では、申立人に電話で都合の良い日時を聞いてくれるのでその際に子供の事情や仕事の都合を考慮し候補日を伝えます。その際、相手方も出席できそうな日にちがある程度わかっている場合は同時に伝えた方が良いでしょう。

調停離婚にかかる費用

離婚調停にかかる費用は自分で申立を行う場合と弁護士に依頼をする場合によって大きく異なります。

自分で申立をする場合

1.収入印紙代 1,200円
2.戸籍謄本の手数料 450円
3.郵送用の切手代 500円~1,000円
4.現地までの交通費 別途
総額 2,500円~

自分で申立を行う場合は、戸籍謄本を取得する際の手数料や、収入印紙・切手を購入する費用がかかります。

その他は現地までの交通費くらいで済みますので、自分で申立をする場合は、概ね5,000円以内で済むことが多いです。

弁護士に依頼した場合

1.相談料 5,000円~8,000円/時間
2.着手金 20万~50万円
3.報酬金 20万~50万円
総額 50万~100万円
弁護士に依頼する場合は、相談料、着手金、成功報酬が必要となり、弁護士事務所によって異なりますがおよそ50万~100万円程度かかります。

煩わしい業務を代わりに担い、依頼者の味方となった代理人業務を行ってくれる弁護士は心強い存在ですが、その分費用は嵩みます。お財布との相談は必須なようです。

離婚調停の流れ

離婚調停での服装

家庭裁判所から第一回期日通知書が届いたらいよいよ離婚調停本番です。
ここでは悩みがちな当日の服装について見ていきたいと思います。結果からいうと離婚調停には服装の規定はありません。
学校や会社ではないので何を着て参加しても咎められることはないでしょう。ですが離婚調停には前述の通り、調停委員という第三者が参加をします。夫婦で進まない(解決できない)話し合いを聞いてもらい時には助言をいただく場所でもありますので最低限のマナーは心得たほうが良いです。男性であればスーツやそれに近いものが無難ですし、女性でもあればフォーマルよりなきれいめの恰好の方が望ましいでしょう。男性では特に無精ひげや寝ぐせ等も気をつけたい点です。

家庭裁判所の雰囲気

離婚調停は基本的に揉めている夫婦や別居中の夫婦が多いので、同室に集められることはありません。申立人、相手方それぞれに控室があり一方が調停委員と話をしている時は一方が待機するというかたちで進みます。それぞれの持ち時間はおよそ30分程度でそれを2度ほど繰り返した後、次回の期日をその場で決定して終了となります。
特に第一回目では、提出した事情説明書に記載されている事実の確認や、調停委員に聞いてもらいたいことを話す機会にあてられますが、あれも言いたい、これも言いたいと詰め込んでしまっては話がまとまらず時間だけが過ぎてしまいます。絶対に聞いてもらいたいことは事前にメモなどで準備しておくことをおススメします。

離婚調停にかかる期間

初回の離婚調停が終了する際に、調停委員から「次回はいつにしますか?」との質問があります。1か月は空けてくださいと言われる事も多く、早く済ませたい気持ちはあっても思い通りに行かないのが現実です。申立人、相手方、調停委員の全てが合致する日程にスケジュールを合わせ口頭で告知をして第一回は終了となります。第二回も同じように進み、三回~五回の調停で何らかの決定がなされる夫婦が多いようです。但し、これは協議している内容にもよりますので個人によって異なると覚えておいた方がよさそうです。

離婚調停で注意すべき点

離婚調停中は、決着がつかない内容について少しでも自分に有利な状況で話を進めようとしてしまいがちです。
ここで気を付けなければいけない事が、「ウソをつかない事」です。少しでも有利に進めたいあまりに話を盛ってしまったり、ウソをついてしまうと後で真実が明らかになった場合、確実に不利な状況となります。多少自分に非がある内容であっても認め誠実に話を進める事が大切です。
また、もう一点の重要ポイントが「悪口を控える」という点です。何等かの事情で争いをしている状況ですから、大抵の夫婦が憎しみを持っていたり相手に対して嫌悪感をもっています。調停委員を前にして「妻の〇〇な所はひどい」だったり「自分はまったく悪くなく悪いのは全て夫だ」などのように相手ばかりを攻撃すると逆効果になります。自分に非がある場合は認めつつ、そうでない場合も相手の立場を考える心の余裕を持ち、未来に向けて建設的な話ができるよう心がける事が重要です。

双方が納得したら離婚成立

約三~五回の離婚調停で夫婦間の争いごとを話し合い、調整を行ってお互いに案が提示されます。それに双方が納得できれば調停は終了となり、離婚が成立します。もちろん長い期間の調停ですから、期間中に気持ちに変化が生じる事も少なくありません。「妻(夫)の言っている事ももっともだな。意志を尊重してあげよう」となる事や調停自体を不調にし、もう一度夫婦2人でじっくり話し合ってみるといった対応を取る事も可能です。

調停不成立の場合

調停不成立となった夫婦
また、複数回の調停を経てもお互いの気持ちが変わらず、妥協点も見つけられない場合は「調停不成立」となり調停不成立の証明書が発行されます。不成立となった場合は、①もう一度夫婦二人で話合う ②離婚訴訟に移行するの2つの選択肢を取る事が可能です。調停には強制力がないのに対し、訴訟には白か黒かの強制力が存在します。調停の結果は訴訟には引き継がれる事がない為、また1から準備をしたうえで裁判所に提起していくこととなります。

離婚が成立するまでは気苦労が多い

一般的に離婚には結婚の3倍のパワーが必要と言われ、精神的に大きな負担を被るとされています。

相手の嫌なところばかりが目につき、話し合いを進める度に疲弊していくものです。

しかし、人生はまだまだ長いです。今の辛さも、一時のものかもしれません。

明るい自分の未来の為に少しでも負担のない離婚とすることが肝要です。

バツイチ男性におすすめ

↓離婚歴のある美人と出会えるアプリ。

離婚歴のある女性に密かに人気のあるマリッシュ。

現実を知っているバツイチ男性がモテるアプリです。

お互いに離婚歴に偏見がない為、気軽にデートができます。

婚活・恋活・再婚活マッチング【マリッシュ】会員募集/R18

タイトルとURLをコピーしました